貸付型ファンドは預金保険制度の対象?銀行預金との制度の違い

免責事項:本記事は、金融庁およびInstacashの公開情報に基づき、預金保険制度と貸付型ファンドの違いを一般的に整理したものです。法令・制度や個別商品の条件は変更される可能性があります。最新の公的資料、交付書面等を確認してください。

貸付型ファンドは預金保険制度の対象ではありません。銀行預金とは制度が異なります。元本、分配金、成果は保証されません。

預金保険制度とは

預金保険制度は、対象となる金融機関が破綻した場合に、対象預金等について預金者を保護する制度です。一方、貸付型ファンドでは、出資者が匿名組合契約等に基づいて貸付事業へ出資し、貸付先からの回収状況などに応じて分配や出資金返還が行われます。本記事では、預金保険制度の目的、対象となる預金、貸付型ファンドの位置づけ、元本の扱い、確認すべき書面を整理します。

金融庁は、預金保険制度を、金融機関が破綻した場合に預金者等を保護し、資金決済の履行を確保することによって信用秩序を維持する制度と説明しています。制度は、銀行に預けたすべての資産や、金融機関が扱うすべての商品を一律に保護する仕組みではありません。

保護の有無と範囲は、金融機関の種類と商品の性質によって決まります。金融庁の案内では、利息の付かない普通預金等の決済用預金と、定期預金や利息の付く普通預金等の一般預金等で保護の扱いが異なります。

一般預金等については、預金者一人当たり、一金融機関ごとに合算して一定額までの元本と破綻日までの利息等が保護されます。具体的な上限や対象範囲は制度変更の可能性があるため、申込み時点の金融庁・預金保険機構の資料を確認してください。

預金保険の対象かどうかは、商品ごとに確認します。

対象となる預金と対象外の商品を分ける

預金保険制度の対象を確認するときは、法的にどの種類の商品かを確認します。銀行の預金口座へ資金を預けることと、ファンド持分を取得するために出資することは、資金の目的と契約関係が異なります。

決済用預金は、無利息、要求払い、決済サービスを提供できることなどの要件を満たす預金として扱われます。一般預金等には、利息の付く普通預金や定期預金などが含まれます。個別の銀行商品がどの区分に当たるかは、取扱金融機関へ確認します。

投資信託、債券、株式、ファンド出資などは、銀行窓口や金融事業者を通じて扱われる場合でも、預金そのものではありません。販売者や窓口が同じでも、適用される保護制度やリスクは商品ごとに確認する必要があります。

預金保険制度による保護の範囲、金融機関との契約上の払戻し、投資商品の運用成果は同じ仕組みではありません。

貸付型ファンドの位置づけと元本の扱い

貸付型ファンドでは、出資者が営業者との契約に基づいて貸付事業へ出資します。Instacashの説明では、出資金を原資としてグループ法人の貸付事業に資金を提供し、借り手から回収した元利金を出資金返還と利益分配の原資とする仕組みが示されています。

この仕組みでは、貸付先の返済遅延や債務不履行、担保価値の変動、営業者の事業の継続性などにより、分配が減少したり、出資金返還が遅れたり、元本割れが生じたりする可能性があります。

したがって、貸付型ファンドは、出資金や分配金は保証されません。目標利回りや過去の運用実績も、将来の成果を約束するものではありません。

分別管理は顧客資産と事業者固有財産を区分して管理する方法であり、貸付先からの回収不足やファンドの損失を補填する制度ではありません。

出資前に確認すべき書面

最初に貸付事業へ出資するファンドであることを確認します。資金がどの事業者を通り、誰へ貸し付けられ、何を原資として分配・出資金返還が行われるのかを確認します。

次に契約締結前交付書面で、元本割れの可能性、貸付先の信用リスク、営業者や関係会社のリスク、途中解約、運用期間、費用を確認します。「元本保証ではありません」という表示だけでなく、どの原因で損失が生じるかを把握します。

銀行預金と比較する場合は、利回りだけでなく、保護制度、換金性、契約期間、元本の扱いを基準にします。普通預金の流動性と、期間が定められたファンドを同じ使い方ができる商品として扱わないようにします。

制度の名称や保護範囲が不明な場合は、金融庁や預金保険機構の最新資料を確認します。個別ファンドについては、Instacashの交付書面を確認します。


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よくある質問(FAQ)

Q. 貸付型ファンドは預金保険制度の対象ですか?

A. 貸付型ファンドは、預金保険制度の対象となる預金とは異なります。出資金や分配金は保証されません。

Q. 金融商品取引業者が扱う商品なら元本は保護されますか?

A. 事業者の登録は、個別商品の元本や運用成果を保証するものではありません。商品の書面でリスクを確認してください。

Q. 分別管理があれば元本割れしませんか?

A. いいえ。分別管理は顧客資産と事業者固有財産を区分して管理する仕組みであり、貸付先の返済遅延や回収不足による損失を補償する制度ではありません。

まとめ

預金保険制度は、対象金融機関の破綻時に対象預金等を所定の範囲で保護する制度です。金融分野の商品すべてを一律に保護するものではありません。

貸付型ファンドは預金ではなく、貸付事業への出資です。預金保険制度の対象となる預金とは位置づけが異なり、元本や分配金は保証されません。

出資前には、契約締結前交付書面等で、資金の流れ、損失要因、運用期間、換金性、費用を確認し、銀行預金との制度上の違いを理解して判断してください。


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参考文献

金融庁「預金保険制度」

金融庁「ソーシャルレンディングへの投資にあたっての注意事項」

Instacash「ファンドについて」