免責事項:本記事は登録情報の確認方法を説明するものであり、特定の事業者や金融商品の安全性・信用力を保証するものではありません。最新の登録情報は金融庁の公表資料をご確認ください。
第二種金融商品取引業の登録番号を調べるときは、事業者のウェブサイトに書かれた番号だけで終わらせず、金融庁の事業者一覧で事業者名、登録番号、業務の種別を照合します。
この記事でわかること
· 金融庁の事業者一覧で登録番号を探す方法
· 第二種の欄と事業者名を照合するポイント
· 登録番号から分かること、分からないこと
登録番号は金融庁の事業者一覧で照合する
金融庁は、免許・許可・登録等を受けている事業者の一覧を公開しています。金融商品取引業者についてはPDF・Excel等の一覧があり、事業者名や登録番号を検索して確認できます。
同じページには、登録金融機関や金融商品仲介業者など、別の一覧も掲載されています。第二種金融商品取引業を確認するときは、金融商品取引業者の一覧を開きます。
調べ方の基本は、公式サイト等で事業者の正式名称を確認する、金融庁の事業者一覧を開く、正式名称で検索する、業種名が「第二種金融商品取引業者」であることを確認する、という順です。
登録番号で検索すると、複数社が表示される場合がありますので、正式名称で検索し登録番号を確認してください。
| 手順 | 確認内容 |
|---|---|
| 1 | 事業者の正式な法人名を確認する |
| 2 | 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」を開く |
| 3 | PDFまたはExcelの一覧で名称・番号を検索する |
| 4 | 登録番号と「第二種」の業務欄を照合する |
事業者一覧では登録番号だけでなく業務の種別を見る
金融商品取引業者は、同じ事業者が第一種、第二種、投資助言・代理業、投資運用業など複数の登録を受けている場合があります。そのため、会社名が一覧にあることだけで第二種と判断せず、業務の種別の欄を確認します。
一覧には所管、登録番号、登録年月日、金融商品取引業者名、所在地、業務の種別、加入している金融商品取引業協会等の項目が掲載されます。確認したいサービスと、登録されている業務の種別が対応しているかを見ることが重要です。
貸付型ファンドを取り扱う事業者を確認する場合は、会社名が掲載されていることだけでなく、「第二種」の業務欄も確認します。具体的な登録内容は金融庁の最新一覧を参照してください。
関連記事:貸付型ファンドの選び方|登録番号・協会・開示の確認
登録番号が確認できても元本の返還は保証されない
登録番号は、その事業者が金融商品取引業者として登録されていることを確認するための情報です。金融庁は、登録や届出を行っている業者について、金融庁・財務局がその業者の信用力等を保証するものではないとしています。
一覧で分かることは、その事業者が金融商品取引業者として掲載されていることや、業務の種別などです。
したがって、登録番号の確認後は、個別商品の契約締結前交付書面等で、契約内容、手数料、資金使途、関係者、リスクを別途確認します。
事業者を確認するときは、まず登録業者一覧で正式な情報を照合し、必要に応じて金融庁の注意喚起も確認します。
関連記事:instacashとは?Fintopiaグループとの関係と確認ポイント
Instacashの登録情報を確認する場合も同じ手順
Instacashについて確認する場合も、公式サイトに記載された法人名と登録番号を、金融庁の最新の事業者一覧で照合します。他の事業者を確認する場合も、手順は同じです。
会社概要の記載と一覧の記載が食い違う場合は、金融庁の最新一覧を優先し、必要なら事業者の問い合わせ先で確認します。
登録情報は更新される可能性があるため、確認時点の金融庁資料を優先します。
一覧上で法人名を特定するときは、正式名称、登録番号、「第二種」の業務欄、所管が対応しているかを確認します。類似名称が複数ある場合は、所在地や登録年月日も使って特定します。
よくある質問(FAQ)
Q. 登録番号はどこで調べられますか?
A. 金融庁の「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」で確認できます。正式な法人名で検索します。
Q. 一覧に会社名があれば第二種金融商品取引業者ですか?
A. 会社名だけでは判断せず、業務の種別欄の「第二種」を確認してください。同一事業者が複数の業務登録を受けている場合があります。
Q. 登録番号があれば元本は保証されますか?
A. いいえ。登録は元本や運用成果の保証ではありません。個別商品の書面とリスクを別途確認してください。
まとめ
登録番号の調べ方は、事業者の正式名称を確認し、金融庁の事業者一覧で登録番号と業務の種別欄の「第二種」を照合するのが基本です。
登録の確認は事業者の法的な位置づけを確認する作業です。個別商品の成果や元本返還を保証するものではないため、出資前は契約締結前交付書面等も確認してください。
参考文献
2. 金融庁「いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について」
